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コラム

仲裁範囲と権利侵害

梶田幸雄

2003-05-01

権利侵害の仲裁可能性が争点となった「江蘇物資集団v. 香港裕億集団・カナダ太子公司事件」がある。この事案は、国際貿易契約における仲裁条項があるにもかかわらず、紛争事項が権利侵害にかかわるものであることをもって、高級人民法院と最高人民法院の二審で中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)の仲裁範囲と認定するか否かが争われ、最高人民法院でCIETACの管轄権が認定されたものである。中国企業との国際契約においては、紛争処理条項に仲裁条項が設けられることが多い。このとき日本企業としては、仲裁管轄範囲を理解しておくことが必要である。

 

権利侵害も仲裁範囲であると認定された事案 (注1) 江蘇物資集団v. 香港裕億集団・カナダ太子公司事件

<人民法院>最高人民法院(裁定日:1998年5月31日)

<当 事 者>上訴人(原審被告):香港・裕億集団有限公司(……

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梶田幸雄

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