前回に引き続き、企業所得税制と増値税制の両方に関係するものですが、中国のIT優遇税制について解説します。(なお、ここに言うIT優遇税制というのは、当方にてIT関係の優遇税制を総称したものであり、中国の税務当局の方で「IT優遇税制」そのものを謳っているわけではないことに御留意くださいませ)
.IT優遇税制の種類 IT優遇税制、と一括りに言いましても、法人が行う技術コンサルティングなどの役務提供や特許権等の無形資産譲渡には営業税と企業所得税、設備等の販売には増値税と企業所得税が各々課税されます(ただし、設備に付帯する技術で権利保護のされていない非独占的なものがある場合は、設備に増値税が課税され、営業税の課税はありません)。 IT優遇税制の対象となるジャンルは、大別すると次の3つがあります。 特許権等の独占的技術(ノウハウ)及びテクニカルサービス コンピューターソフト ……永岡 稔