外国人に対して適用される個人所得税は、「中華人民共和国個人所得税法」ですが、これは中国人に対しても同様の税法が採用されており、違いは基礎控除の金額だけとなっています。これは、個人所得税法では、基礎控除金額は毎月800元と規定されていますが、生活水準の違いを考慮して、外国人に対しては毎月4,000元(3,200元を追加)の基礎控除が認められているものです。但し、中国人についても、地域により基礎控除の金額は違っており、地域の生活や税収によって、1,000〜1,600元の控除が認められています。従って、外資企業と・内資企業の税制が異なっている企業所得税(第一回参照)や、運用上明らかに不都合が見られている流通税(第二回参照)とは違い、それ程大きな税制改正要素はないと考えられます。2.個人所得税改定の可能性個人所得税において、改定が噂されている点としては、所得による課税方式の簡素化、という点です。……
水野 真澄