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コラム

不正競争案件に関する最新司法解釈の公表

安翊青

2007-02-28

新しいページ 12006年12月30日、最高裁判所は『不正競争民事案件の審理に関する若干の法律適用問題の解釈』(以下は略称“『解釈』”)を公表した。当『解釈』では審判機構の審理実務に対し如何に『中華人民共和国反不正競争法』(以下は略称“『反不正競争法』”)を適用するかについて規定されている。以下『解釈』に関する重要な条項の内容紹介および分析評価を行う。 ■ 知名商品    知名商品とは中国国内におけてある程度市場知名度を有し、大衆に広く知られている商品をいう。ではどのように知名商品と認定されるのか。『解釈』第一条の規定は、裁判所が知名商品を認定するにあたっては、当該商品の販売についての期間、地域、数量または対象、広告宣伝を行う期間、程度および地域範囲を考慮しなければならないものとする。   分析: 実務では、裁判所は企業に商品の売上額、当該商品の広告宣伝に費やした費用等の提出を求め、その知……
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安翊青

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