印刷品、音響映像製品は我々の生活、娯楽と密接にかかわる一般商品として、国を超えた流動が日増しに盛んとなっている。しかし、印刷品、音響映像製品が情報の携帯性という特徴を備えていることから、各国ではこれら商品の輸出入に対して一定の規制を設けている。中国では最近、「中華人民共和国税関における印刷品および音響映像製品輸出入に対する管理監督方法」(以下「方法」と略称)が公布され、2007年6月1日より施行される。1991年6月11日に税関総署令第21号で公布された「中華人民共和国税関の個人携帯または個人郵送の印刷品および音響映像製品の輸出入管理規定」は同「方法」の施行に伴い、同時に廃止となる。「方法」は印刷品と音響映像製品の輸入に対して厳しい規定を設けているが、ここでは、その内容について簡単に説明していく。 Ø 「方法」の適用範囲2種類の商品(1)印刷品撮影ネガ、紙型、絵画、スクラップ、手稿、写本、……
●<会員の方へ>
引き続いてこの情報をご覧になる場合はこちらをクリックして会員ID、パスワードでのログインをしてください。
<非会員の方へ>
ビジネス情報の閲覧は会員の方のみとなっております。入会をご希望の方はこちらをクリックしてください。
安翊青