一、はじめに 2007年6月29日、全国人民代表大会常務委員会は《中華人民共和国労働契約法》(以下《契約法》と略称)を公布、2008年1月1日より実際される運びとなった。同法は《労働法》の不備を補い、時代の変化に沿ったアップデートなものにするとともに、よりいっそうの労働者権利の強化と雇用の安定を目指したものであり、《労働法》施行後、10余年目にして出現したきわめて意義のある法律といえるだろう。以下、主として上記2点から現行《労働法》との相違点に重点をおき、《労働契約法》のポイントを簡単に紹介したい。 二、《労働契約法》のポイント1.労働契約の締結a書面による労働契約:使用者は労働者使用の日より労働者との間に労働関係が成立する(契約法第7条)が、労使間の権利義務を明確にするため「労働者使用の日より一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない」(同第10条)、と《労働法》にはなかった期限制限を……
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安翊青