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コラム

外高橋保税区・物流園区実務セミナー(2007年2月7日)Q&Aレジュメ

水野 真澄

2007-08-28

質問1保税区の貿易会社は、8号令(外商投資商業領域管理弁法)に基づく国内流通権を取得しなくてはいけないのか。もしくは、取得しないまま、国内販売を続けていてもよいのか。国内流通権を取得しないまま国内販売を行う事で、今後、取り締まりを受ける事はないか。取り締まり(規制)の可能性があるとしたら、その時期(タイミング)はどの様になるのか。 外高橋保税区関係者(新発展)回答:2005年7月13日に商務部、税関総署弁公庁から発表された「保税区及び保税物流園区貿易管理関連問題に関する通知」には、「保税区、保税物流園区内の企業が《中国人民共和国対外貿易法》、《対外貿易経営者備案登記方法》、《外商投資商業領域管理方法》、並びにその他関連規定に従い、国内流通権を取得した外商投資企業のみが国内販売を行うことができる」と規定している。現時点では、政府関連規定により保税区、保税物流园区内の企業に販売権の取得及……
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水野 真澄

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