8月15日、国家外貨管理局は「保税管理区域外貨管理方法」を発布しましたが、これは、これまで異なった保税管理地域で適用されていた多項目にわたる管理政策を整合し、保税区内の優遇政策を継続すると同時に、外貨購入、強制交換等保税管理地区内外で異なっている政策内容に調整を加え、併せて対外支払い審査手続の更なる簡略化をすすめようとするもので、新法施行後は保税区企業のサービス貿易における外貨支払不能問題に解決が与えられることになりました。 同規定は計19条からなるが、主な内容は次のとおりとなっています。1. 同案は、保税区、輸出加工区、保税物流園区、保税港区並びに総合保税区、異なる行政地域をまたぐ工業区等税関の管理下にある特定区域に適用されます。保税物流センター(A、B型)、ダイヤモンド取引所などにも本方法が適用されます。 2.外貨口座管理:区内企業にも区外の国内企業と同じ外貨管理政策が実施されます。区内企業は外……
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安翊青