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コラム

司法、検察の両最高機関、収賄事件適用法律に関する法律意見を公布

安翊青

2007-09-27

7月8日、最高人民法院、最高人民検察院は共同で《収賄事件処理適用法律の若干の問題に関する意見》(以下《意見》と略称)を公布、新たな各種タイプの収賄事件に対する法律適用問題について具体的見解を明らかにした。  一.《意見》公布の背景 経済及び社会の発展、変化につれ、新たな収賄方法が不断に出現するとともに、その方法もますます巧妙、複雑なものとなってきており、収賄事件処理をいっそう困難にしている。最高人民法院、最高人民検察院が7月8日に《意見》を公布したのは、まさにこうした事態に対応するためである。  二.《意見》の主要内容 1、次の八種類の行為を収賄行為と規定した。 1)取引形式で賄賂を受領する行為。例えば、市場価格を明らかに下回る価格で依頼者(贈賄者)のために家屋、車等の物品を購入すること。市場価格を明らかに上回る価格で依頼者(同、以下同じ)のために家屋、車等の物品を販売すること。 2)出資がない……
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安翊青

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