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コラム

売掛金質権登記弁法 施行

安翊青

2007-10-24

売掛金質権登記弁法 施行 中国「物権法」第223条と第228条で、初めて売掛金に権利質を設定できる旨が規定された。この規定により企業の融資手段が拡大されることになり、「物権法」の注目ポイントとなっている。質権設定の当事者と利害関係者の法的権利利益を保護するため、中国人民銀行は「売掛金質権登記弁法」を制定し、2007年10月1日より施行された。 ◆主管機関中国人民銀行の信用調査センターが売掛金質権の登記機関となる。主要業務:1)売掛金質権登記の業務2)照会サービス業務3)売掛金質権登記の公示システムの構築 ◆売掛金の範囲本弁法の売掛金とは下記の権利をいう。1)販売で発生した債権。物品の販売、水道・電気・ガス・熱の供給、知的財産権の使用許可等を含む。2)賃貸で発生した債権。動産・不動産賃貸を含む。3)サービスの提供で発生した債権。4)道路、橋梁、トンネル、渡し口等の不動産使用料徴収権。5)貸付……
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安翊青

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