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コラム

保税区域外貨管理弁法実施細則に基づくビジネススキーム

水野 真澄

2007-12-21

2007年10月8日に、「保税監督区域外貨管理弁法操作規定(匯総発[2007]166号)」が公布されました。これは、10月1日より施行されている、「保税監督管理区域外貨管理弁法」の実施細則として公布されたものですが、保税区域が関係する各種取引に際しての送金手続と、必要書類が具体的に記載されており、実務に有用な内容となっています。 ここでは、操作細則に紹介された各種取引を解説すると共に、送金手続に関して必要となる手続を紹介します。

1.保税区域内企業が、外国企業に対して支払いを行う場合(第13条)

① 外国から中国(保税区域内、保税区域外)に貨物が搬入される場合(第13条-1)

条文(基本形態) この形態は、弁法には、「外国から貨物を購入し、貨物が直接外国から輸入通関(原文:報関)される場合、若しくは、輸入登録(原文:備案進口)される場合」と記載されています。

解釈と提出書類 ここ……

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水野 真澄

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