国家発展改革委員会と商務部が連名で発表した「外国投資産業指導目録(2007年改正)」(以下新目録という)が昨年12月1日より施行された。今回の改正に伴い、廃止された2004年の改正版も含めて目録は1995年初回公表以来の4回目の改正になる。 今回の改正で以下の点が注目に値する。1. 新設外資であろうと、外資による合併、増資、持分譲渡であろうと、新目録が適用される。2. 過去に承認を受けた奨励類事業であって、新目録に基づけば奨励類事業でなくなるものは今年年末までに事業確認書などの関係資料をもって税関に輸入設備減免税届出手続を行わなければならない。3. 希少な土地資源を考えると、上海、北京などの都市に制限類事業を展開するには、工業用地を取得できないことはある。優遇策に加えて、土地も投資に当たっての重要な考慮になる。 主な……
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安翊青