2008年1月1日より、企業所得税法の改定(外商投資企業及び外国企業所得税法、以下、旧税法の改定)が行われており、外資企業に対する企業所得税法上の優遇措置(外資企業という形態であるが故の優遇)が廃止されています。但し、特定の条件を満たす外資企業に対しては移行措置が認められており、一定の条件の下に優遇措置の継続が認められます。この移行措置に関する通知が(企業所得税移行の優遇政策実施に関する通知:国発[2007]39号)公布されていますので、その内容を解説します。 1.経過措置を享受できる企業経過措置の適用が認められる企業とは、2007年3月16日(新企業所得税法公布日)以前に工商行政管理局での登記を行っている企業と規定されています。経過措置適用の条件は、企業所得税法(以下、新税法)には、「税法公布時点で設立認可を取得している企業」と規定されており、一方、企業所得税法実施細則(以下、新細則)には、「新税法公……
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水野 真澄