「中華人民共和国労働争議調停仲裁法」は2007年12月29日、全国人民代表大会常務委員会による可決を受け、2008年5月1日から施行されることになっている。同法と現行の労働仲裁制度を比較すると、以下のような相違点が現れている。 1.労働争議仲裁時効期間は60日から1年へ延長同法では、労働争議仲裁申立の時効期間を1年とした上、当事者がその権利侵害を知った又は知るべき日より起算すると規定する。ここで注意すべき点は、労働関係の存続期間中、労働報酬の不払いに関わる労働者による仲裁申立は1年の申立時効の制限を受けないことである。ただ、労働関係が終了した場合、労働関係の終了日より1年以内に申し立てなければならない。 2.立証責任の分配同法第6条によれば、労働争議について、当事者はその主張について証拠を提出しなければならない。争議事項に関わる証拠が使用者に保有されている場合は、使用者は提出しなければな……
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安翊青