撤退時(持分譲渡、清算)時に、今まで企業内に潜在していた問題が顕在化する。
⇒ 通常の運営時(撤退を想定していない段階)にも、清算時に生じる問題を想定する事で、リスク回避、潜在する問題の認識と対処を行なう事ができる。
Ⅰ.外商投資企業の撤退に関する注意点
1.撤退・持分譲渡の意思決定
① 撤退・持分譲渡の意思決定の注意点
中外合弁企業の場合、持分譲渡の場合でも、合弁機関満了前は、董事会の満場一致の決議が必要となる。
・合資企業法実施細則・第33条
・合作企業法実施細則・第29条
よって、合弁パートナーの同意が無ければ撤退ができない。
⇒ 合弁関係者が、全員撤退を希望する場合は良いのである……
水野 真澄