当該規定では、公司の全議決権の100分の10以上を単独又は合計して有する出資者が、以下の事由の一つにより公司解散訴訟を提起し、並びに公司法第183条の規定に合致する場合、人民法院はこれを受理しなければならないことを明確に規定している。
(一)公司が連続2年以上出資者会又は出資者総会を行うことができず、公司の経営管理に重大な問題が生じている場合。
(二)出資者の決議が法定又は公司定款に規定する比率に達しないため、連続2年以上出資者会又は出資者総会の有効な決議を出すことができず、公司の経営管理に重大な問題が生じている場合。
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安翊青