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安翊青
2008-08-01
1.サービス内容に対する規制
1) 宅急便企業はその営業場所で公示またはその他の方法で、社会に対しそのサービスの種類、価格、営業時間、配達期間等のサービス内容を公開し、あわせて定められた期間内に省級の郵政管理部門に報告しなければならない。
2) 宅急便企業は書面形式で、宅急便企業と利用者間の権利義務を明確にしなければならない。その契約の形式内容は公平かつ合理的、正確にして、必要な全ての面に及んでいることを要する。また、省級の郵……
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