8月5日、改正後の「中華人民共和国外貨管理条例」が国務院総理温家宝氏の第532号国務院令への署名を経て公布、施行された。新条例は数年間実行されてきた旧「外貨管理条例」(1996年1月29日発布、1997年1月14日改訂)に代わるものとなる。
1. 経常項目管理
新条例では、経常的な国際支払いと移転に対しては制限を加えず、経常項目における外国為替収支によりいっそうの便宜をはかると規定する。
(1) 国内組織、国内個人の外貨収入については、国内で回収するか、または国外に預けおくことができる。その場合の条……
●<会員の方へ>
引き続いてこの情報をご覧になる場合はこちらをクリックして会員ID、パスワードでのログインをしてください。
<非会員の方へ>
ビジネス情報の閲覧は会員の方のみとなっております。入会をご希望の方はこちらをクリックしてください。
安翊青