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安翊青
2008-09-30
9月18日、国務院は『労働契約法実施条例』(以下『実施条例』と略称)を公布し、『労働契約法』の内容を一部具体化する規定を設けた。本稿は『労働契約法』、『実施条例』の比較を通して、重要と思われる内容につき、整理と分析を加えてみたい。
1.使用者
『労働契約法』第2条
『実施条例』第3条、第4条
² 中華人民共和国内の企業、個人経済組織、民営非企業組織等。
² 国家機関、事業組織、社会団体。
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