「中華人民共和国増値税暫定条例」、「中華人民共和国営業税暫定条例」及び「中華人民共和国消費税暫定条例」は、2008年11月10日に国務院より公布され、2009年1月1日より施行されます。2008年12月15日には、これら3つの税法の実施細則も公布されました。増値税暫定条例には、現地進出企業にとって事業コストの削減につながる固定資産取得に伴う増値税の控除が可能となる等の内容が盛り込まれております。今回は、増値税暫定条例について解説いたします。
1.
増値税暫定条例公布の背景
高成長を続けてきた中国経済は、2008年に入り国内外の環境変化もあり調整局面を迎えてい……
●<会員の方へ>
引き続いてこの情報をご覧になる場合はこちらをクリックして会員ID、パスワードでのログインをしてください。
<非会員の方へ>
ビジネス情報の閲覧は会員の方のみとなっております。入会をご希望の方はこちらをクリックしてください。
王穏