筆者の住む深セン市では、2008年度より新会計準則が全面的に適用となった(深財会[200 7]89号、深財会[2009]7号。ただし一部の小型企業を除く)。まだ若干の移行措置が残さ れているものの、法的な効力を有するものであり(基本凖則は部門規章、具体凖則・応用 指南は規範性文書)、深セン市の企業にとってこの移行はほとんど不可避である。また、 深セン市以外でも今後、新基準の実施は拡がっていくと考えられる。
新準則とはいっても、特徴さえ押さえておけば、基本的に一般的な会計ルールと変わらな い。財務諸表を見て、会計ルール変更の影響を受けるポイントを掴めればよい。この連載 では、中国で経営活動を行う日本企業の経営者を対象に、新準則の内容を中国での実務的 な注意点と合わせて解説していくことにしたい。
製造業の多い中国であるし、かつて日本の会計ビッグバンで……
斉藤 孝史