Q:昨年FESCOと契約したスタッフの雇用契約では「年次有給休暇は15日取得可能」されて いるが、このスタッフに2008年に施行された「従業員年次有給休暇条例」を適用し、年次 有給休暇を取得させることは可能かどうか?
A:「企業従業員年次有給休暇実施弁法」第13条に定めた通りに、「労働契約若しくは集 団契約または使用者の規則制度において約定した年休日数、未消化年休賃金報酬が法定基 準を上回る場合、雇用者は関連約定に基づいて執行しなければならない。」よって、契約 の約定した通り、このスタッフに2008年度も15日を取得させなければならない。
Q:どんな場合従業員は次年度の年次有給休暇を享受することはできないか?
A:「企業従業員年次有給休暇実施弁法」第8条に従い、従業員が既に同年度の年休をすべ て享受し、同年度内にまた条例第4条(2)、(3)、……
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