Ⅰ.「親子企業間で提供する技術サービスに関連する企業所得税の処理に関する通知 (国税発[2008]86号)」。 Ⅱ.「重大技術を装備した機械の輸入免税政策の調整に関する事項 (税関総署公告[2008]64号)」 Ⅰ.は、中国内の親子企業間でサービスフィーを支払う際のルールを定めたものです。 ここでは、以下の内容が定められています。
●親子企業間でサービスフィーの受け払いを行う場合は、契約書を作成し、役務対価・金 額算定方式、金額を明記し、支払い側は税務局に提出する事が要請されています(提出で きない場合は、支払った費用が損金不算入となる)。
●フィーの算定根拠としては、個別に(契約ごとに)独立企業間価格に基づいて金額を算 定する方法と、コストシェアリング方式の双方が認められます。コストシェアリング方式 とは、提供するサービスに関連……
水野 真澄