A.増値税暫定条例改訂に伴う変更点のポイント(その1) 2009年1月1日より増値税暫定条例が改訂され、これにより固定資産購入に際して支払った 増値税が控除の対象となり、また、小規模納税義務者の税率が3%に減額されました。 その後、「増値税暫定条例実施細則(財政部・国家税務総局[2008]第50号令)」、「一部 の貨物に関して低税率、及び簡易的な方法で増値税の課税を行う政策の通知(財税[2009] 9号)」等が公布され、小規模納税義務者の基準、ユーザンス取引等に関する納税のタイ ミング、中古資産売却に伴う課税等の点が明確になりました。 以下、増値税暫定条例に伴う主要変更点を分かりやすく解説します。 1.小規模納税義務者に関わる変更
① 小規模納税義務者とは 小規模納税義務者に関する変更点を解説する前に、(基礎知識とはなりますが)小規模納 税義務者とは何かを解説します。 小規模納税義務者とは、一言で……
水野 真澄