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コラム

増値税暫定条例改訂に伴う変更点のポイント(その2)

水野 真澄

2009-03-20

前回に引き続き、増値税暫定条例改定の、実務上の影響に付いて解説します。 今回は、中古資産の売却に伴う増値税、掛売り・割賦販売の納税時点、来料と進料の増値 税コスト比較です。

3.中古資産の販売に伴う増値税課税 増値税改定により、固定資産購入に際しての税額控除が認められた事を受け、中古設備に 関する課税軽減制度も廃止が予想されていました。ただし、1月19日に財政部・国家税務 総局より、「一部の物品に対して増値税の軽減税率・簡易方法による課税を適用する政策 の通知(財税[2009]9号)」が公布され、従来の政策の継続が認められています。 中古資産売却に際しての増値税課税方法は、税法改訂前後で以下の通りです。

① 旧税法に基づく課税(2008年12月末まで) 税法改訂以前の中古資産売却に際しての課税は、「財税[2002]29号(中古品及び車両等に 関する増値税政策の通知)」に規定されていました……

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水野 真澄

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