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コラム

ベトナム会計・税務Q&A 個人所得税

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2010-05-14

ベトナム会計・税務Q&A 個人所得税

Q.個人所得への課税が厳しくなってきているようですが、何に対してどのように課税されるのでしょうか?具体的な申告方法、納付手続きや注意点などについて教えてください。

A.居住者か非居住者かにより課税対象は異なります。居住者には全世界所得に基づく累進課税、非居住者にはベトナム源泉所得に対して一律20%の税率が原則として課されます。申告及び納付は翌月の20日までに行い、勤労所得は原則として会社が源泉徴収します。

①納税義務者 ベトナムに年間183日以上滞在する者及びベトナムに定住の場所を有する者は居住者とみなされます。従いまして年間183日未満の滞在であり定住場所を有さないものは非居住者となります。居住者は全世界所得に基づく納税義務を負い、非居住者はベトナム源泉所得に対して納税義務を負います。なお全世界所得の申告に疑いのあ……

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