1.東莞市政府工作会議議事録にまとめられた設備移管のポイント
「財関税[2009]48号」・「税関総署公告[2009]62号」に基づく組織転換のスケジュール、つまり、2011年6月末までに現物出資申請を行う事を前提に、来料加工廠の独資転換作業が本格化しようとしています。
来料加工独資転換に関しては、無償提供設備の移管が重要なポイントの一つとなりますが、東莞市では、設備の移管に際して実務上の問題が生じます。これは、同市では、輸入後5年未経過の設備(税関監督期間中の設備)のみ現物出資が認められ、監督期間を満了した無償提供設備は現物出資ができない事です。
ただ、資産の購入代金の対外送金は、輸入通関価額を原則として認められるのが、中国の外貨管理の原則的な考え方ですので、無償で輸入された設備の場合は、一切の外貨送金が認められません。よって税関監督期間満了後の資産の移管に関しては、合理的な対応方法……
水野 真澄