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コラム

不定時労働制の適用職務は?

王穏

2010-06-16

案件事実: 2007年9月28日、A社は上海市の某区労働局に会社の運転手6名に不定時労働制を適用することを申請し、適用期間を同年10月1日から2008年9月30日までとした。翌日、労働局は、同社が「金(仮名)」氏を含む運転手6名について不定時労働制を実施することを認可した。「金」氏は、会社が不定時労働制を採用することは違法であるとして、2008年12月16日に、同労働局を被告として提訴し、その第三者であるA社の不定時労働制申請を認可した具体的な行政行為を取消すことを請求した。裁判所は審理の結果、労働局の行った認可は合法であり、事実は明確、適用法律も正しいものであるとして、「金」氏の訴訟請求を棄却した。

旧労働部[1](現人力資源と社会保障部)及び上海市労働局の関係規定では、会社が業務の特殊性により柔軟な業務手配が必要であり、標準労働制を実施できない場合は、不確定労働制、つまり不定時労働制を採用することができ……

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王穏

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