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コラム

中国のストライキ権に関する立法現状

劉新宇

2010-08-16

日本のマスコミにも大きく取り上げられたが、2010年5月17日、広東省仏山市南海区獅山鎮のホンダ部品工場において、その従業員が給与及び待遇の低さ、同工同酬 (同一労働、同一賃金)ではないこと等を理由に、ストライキを開始した。労使双方の関係は、焦慮状態が続き、事態は深刻化の一途を辿った。6月4日、各界の介入のもと、会社側は従業員と給与・待遇引き上げに関する協議を結び、6月5日から生産を再開させた。この事件は、各界からの幅広い注目を集め、さらに、社会各層の踏み込んだ検討や再認識を誘発したが、法律の面から見た場合、中国のストライキ権に関する立法現状はどうなっているのだろうか。

一般的に、理論上又は各国の関連立法で定義されているストライキとは、労働者が、経営者側に対して抵抗や要求を通すために行う、集団的な就労の一時的な停止行為を指す。目的の面から見ると、ストライキは、政治的ストライキと経済的ストラ……

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劉新宇

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