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コラム

中国労働争議仲裁豆知識

劉新宇

2010-09-23

労使間紛争の解決方法として、中国労働法(1994年7月5日公布、1995年1月1日施行)77条をはじめとする労働関連法令は、当事者双方による和解のほか、第三者機構による調停、仲裁、訴訟の4つを定めている。しかし、労働法79条のほか、2008年5月1日施行の労働争議調停仲裁法(2007年12月29日公布)5条、47条等によると、労働争議を解決する手段として当事者が選択可能なのは和解、調停、仲裁に限られ、労働争議にかかる訴訟の提起は、法律に別段の定めがある場合を除き、労働争議仲裁を行った後の段階でなければならないものとされている。

このように、労働争議の解決手段としての訴訟については仲裁先置主義がとられており、現に多くの労働争議が仲裁によって最終解決を迎えるなど仲裁の重要性が高まっている。そこで、その対象となる労働争議の範囲、その具体的な手続などをQ&A形式で紹介するものとしたい。

Q.労働争議仲裁委員会が受理……

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劉新宇

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