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コラム

これは知っておきたい最新中国ビジネス事項17

水野 真澄

2010-09-29

外資商業企業を設立するに当たり、無店舗販売(インターネット、自動販売機利用形式)の場合は、商務部(国家)認可の取得が必要でしたが、2010年8月19日に、「外商投資インターネット、自動販売機方式による販売項目審査管理に関する問題の通知(商資字[2010]272号)」が公布され、インターネット・自動販売機形式の外資商業企業の設立規制が緩和されました。 今回は、インターネット販売形式の外資商業企業を設立する際の注意点を解説します。

1.外資商業企業の設立認可手続き 外資商業企業の設立根拠法規となる、「外商投資商業領域管理弁法(商務部令[2004]第8号)」は、外資商業企業の設立は、一律、商務部認可(国家認可)と定めています。 その後、二回にわたる規制緩和(省級政府機関への認可権限の移譲)が行われましたが(商資函[2005]94号・商資函[2008]51号)、以下の形態に付いては、引き続き商務部の認可が必要でした。

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水野 真澄

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