No.2:ストライキでの現場対応法
背景その他 日系企業の多くはストライキや類似する労使問題を単純な法律問題として捉えやすいが、目の前の紛争がひとまず解決しても、今後同様な問題が再発する可能性もあり、その場合、会社側は紛争の泥沼に陥ってしまう。ストライキは経営関連事項であり、単純な法律案件とは異なる。従って、法律原則の基本の側面を合理的に結び付けてこそ、症状と病根の両方を治すことができる。
対応策 1.ストライキの兆候を適時発見すること 海外と異なり、中国のストライキは通常労働組合が予め組織するわけではない。従って、集団性のストライキが起こる前には前兆があるはずであり、この前兆を発見して効果的な措置を講じることで事態の発展を食い止めることが可能となる。 兆候とは、労働者と管理職との突発的衝突、同郷人間の結託、企業が福利制度を調整しても労働者の了解を得なかった、……
王穏