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コラム

中国における組織再編(2)組織再編と外商投資規制(2)

森 啓太

2010-10-14

第2 外国投資家による中国国内企業の買収(続) 2.「買収規定」による規制(続) (2)規制の概要(続) イ 関係政府機関 外国投資家が国内企業を買収して外商投資企業を設立する場合には、「買収規定」により審査認可機関の認可を経ること、登記管理機関において変更登記又は設立登記の手続をすることが必要とされている(「買収規定」第6条第1項)。 (ア)審査認可機関等 「買収規定」における審査認可機関、登記管理機関及び外貨管理機関は、それぞれ次のとおりとされている(「買収規定」第10条第1項)。

審査認可機関 商務部又は省級商務主管部門 登記管理機関 国家工商行政管理総局又はその授権を受けた地方工商行政管理局 外貨管理機関 国家外貨管理局又はその分支機構

買収後に設立される外商投資企業が法律、行政法規及び規則の規定に基づき、商務部が審査認可すべき特定の類型又は業種……

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森 啓太

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