III.非居住者と外国法人への課税
1.非居住者に対する課税
Ⅱで触れたように、非居住者は国内源泉所得のみについて課税されるが、ここで、日本への入国や日本からの出国があった場合はどのように判断されるかが問題になる。日本の居住者の定義は、「国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」と規定されているので、海外転勤者は海外勤務予定期間が1年未満の場合には出国後も日本の居住者、1年以上の場合には出国の日の翌日から日本では非居住者となる。ちなみに、出国とは居住者については納税管理人の届け出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については納税管理人の届け出をしないで国内に居所を有しないこととなることをいうとされている。つまり、納税管理人の届け出をしていれば、海外に長く居住していても税務上の出国にはならないことに留意したい。
2.居住……
小嶋 大志