No5:従業員の賃金待遇に関する要求事例
背景その他 大連地区において工会がストライキを行い以下要求した事例を参考までにご紹介します。同事例では、労働者は「ストライキ」を交渉手段として強硬な態度で会社に抗議しており、中国では「ストライキを行う権利」が合法とされるかが焦点となる。
1.会社全体の給料問題の改定 従業員給料につき1名当たり500元アップすること。同業界の中で当社現行給料の標準は低く、開発区他企業は既にアップしており、当社給料が低いため技術ある熟練従業員が退職流失し、深刻な状況となっており、生産を阻害している。従って人員の安定性を図ることが重要であり、給料アップが必要である。
2.住宅積立金割合の改定 当社は以前から住宅積立金基数は最低賃金の標準の700元としているが、開発区の当社と取引している他の企業はほとんど賃金総額を基数の標準(養老保険の標準と)……
王穏