Q.中国の政府調達および入札活動において、中国製製品が優遇されると聞いていますが、現状はいかがでしょうか。 日本企業としてはどのような対応方法があるのでしょうか。
A.
一 中国製製品優遇政策
外国企業が中国で製品を販売する場合、中国製製品優遇政策に関して、以下の2つの法令に留意する必要があります。
政府調達法 (2002年6月29日公布・2003年1月1日施行) 入札法 (1999年8月30日公布、2000年1月1日施行)
二 政府調達法
1 政府調達法における中国製製品優遇政策
「政府調達法」10条によると、政府調達の場合、以下の例外事由がなければ、中国の貨物、工事、サービスを調達しなければなりません。
(1)調達すべき貨物が中国国内で入手できない場合 (2)調達すべき貨物が中国国内で合理的なビジネス条件で入手できない場合 (3)外国で使用する……
韓晏元