2006年の171号文、いわゆる「限外令」を御記憶だろうか。中国の不動産市場に流れ込む外資を水際で阻止することを狙った不動産ホットマネー流入禁止規定である。米国による大規模な金融緩和政策を背景として、2010年11月には、この限外令をさらに具体的に有効にするための通知が発せられた。「外国機構及び外国人が住宅を購入するに際しての管理をさらに規範化することについての通知」(国発[2010]10号)である。内容は、2006年の限外令の規定を超えるものではないが、外国人の住宅購入に際しての必要資料の種類を明確にして提出を義務付けた。当該「通知」によると、
1、外国人個人は、中国国内で自己居住用の住宅を一軒のみ購入することができる。中国国内で支社、代表機構を設立している外国機構は、その設立登記を行っている都市においてのみオフィスとして必要な非住宅建物を購入することができる。
2、外国人個人による分譲住宅予……
菱村 千枝