Q 当社が設立した中国現地法人では、中国企業相手に掛け販売による取引を行っています。3年前に、その中の1社の総経理が資金繰りに窮し失踪した結果、事実上当該取引先中国企業はそのまま閉鎖状態となってしまいました。当社では売掛債権として100万元が回収不能のまま残った状態です。中国で、この3年間回収できなくなっている100万元を貸倒損失として無税処理申請することはできますか?また、その方法を教えてもらえますか?
A 無税処理申請をすることはできます。 ただし、以下に述べるように各種関連証拠の提出が厳格に要求されるため、現在の実務では、事実上、無税処理することは困難です。従い、対策としては、与信管理(債権管理・保全)をきちんと行うしかない、と言えます。
ここでは、以下のようなよくある典型的な回収不能事例をもとに、法律面・証拠書類に準備面について、中国における現場実務運用を検討していきま……
奥北 秀嗣