No.6:中国初の「ストライキ禁止」条項、広東省で討議中
現在、大多数の企業が「中国にストライキ権が存在するのか?」と疑問を感じている。前回取り上げた事例とこれまでの仲裁をテーマとした内容ではいずれも「労働者にはストライキ権があるのかどうか」という問題に絡んでおり、実際仲裁においても「ストライキ権」を認めるか否かが裁定を行う際の重要な要素の一つとなっている。従って、「ストライキ権」は敏感な話題ではあるものの、回避することができない焦点でもある。
同問題について、「広東省企業民主管理条例」(草案)に「ストライキ禁止」について触れている。詳細は次のとおり。
労働者側が法に従い賃金集団協議を申し出ていない、又は賃金集団協議期間にある場合は、労働者は操業停止、サボタージュ又はその他過激な方法によって賃金調整を会社に要求してはならない。
協議、調整期間にお……
王穏