第2 外国投資家による中国国内企業の買収(続)
2.「買収規定」による規制(続)
(2)規制の概要(続)
カ 買収後の投資総額・登録資本 外商投資企業である中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業を新規設立等する場合には、投資総額及び登録資本を確定し、契約(又は申請書)及び定款に記載する必要があり[1] 、登録資本と投資総額との比率については、「中外合資経営企業の登録資本と投資総額の比率に関する暫定施行規定」[2] 等の関係規定所定の比率を遵守する必要がある。 外国投資家による買収により、変更設立され、又は設立される外商投資企業に対しても、新規設立等の場合と同様に一定の比率に従って投資総額及び登録資本を確定する必要がある。また、配当、残余財産の分配等の際に基準となる出資比率の確定方法についても規定が設けられている。
(ア)持分買収後の投資総額・登録資本 ⅰ ……
森 啓太