国務院はこのほど「内外資企業及び個人の都市維持・保護建設税及び教育費付加制度を統一することに関する通知」(国発〔2010〕35号)を公布し、2010年12月1日より、外資系企業から都市維持・保護建設税及び教育費付加を徴収することを決定した。これにより、外資系企業の経営コストが増えることになる。
【起算日】 2010年12月1日
【基準】
税目 基数 税率 都市維持・保護建設税 増値税、消費税、営業税の税額 1%、5%、7%(市区、県城(鎮)等の区分等級による) 教育費付加 3%【背景】 当該両税金は国の政策で調整可能な範囲(国が条例又は通知を通じて税を徴収するかしないかを決定する)であり、その名目は外資系企業の税金を統一するとしているが、実際には国が税収を増やすための措置の一環である。
【税務局の対応】 税務局内部ではすでに管轄内の外資系企業の前四半期の……
王穏