「旦那さんが大家さん」に?
最近、中国のインターネット上で、ある話題について熱い議論がなされた。この議論の的となったのは、2010年11月15日に最高人民法院により公布された「『中華人民共和国婚姻法』の適用にかかる若干の問題に関する解釈(三)」のパブリックコメント募集案(以下、「本司法解釈案」という)である。本司法解釈案は、いわゆる愛人(中国語でいう「小三」)契約の効力、非嫡出子の証明、夫婦の両親より贈与された不動産の権利帰属問題など、近年、中国において婚姻法に関連して多発している紛争の司法判断について明確な指針を示したものである。今回はまず、最も熱い議論がなされた、結婚前に夫婦の一方が購入した不動産が離婚の際にどちらに帰属するかという問題に関し定めた本司法解釈案11条及びこれを巡っての議論を紹介したい。次回は、不倫相手(「小三」)が損害賠償を請求することができるかについて……
劉新宇