Q 当社ではこの度、中国において独資で現地法人を設立するほか、既に設立済みの中国法人へ投資し合弁会社を運営することを検討しています。この際には、監事を設置しなければならないのでしょうか?中国における監事とは、日本でいう監査役と同様の概念と考えてもよいでしょうか?中国における監事の設置義務および特徴等を教えてください。
A 1.中国公司法の「監事」とは、基本的に日本会社法の「監査役」と同義の概念 前提として、中国公司法の「監事」は、基本的には日本会社法の「監査役」と同様の概念と言えます。
監事は、公司法第54条および定款で与えられた職権を有する一方、これらの職権の行使にあたって、忠実義務・勤勉義務を怠るなど故意または過失がある場合には、責任を追及されることとなります。これら、粉飾決算や不正経理を見逃すなどした場合の任務懈怠に基づく損害賠償リスクは、ほぼ日本における監査役と同……
奥北 秀嗣