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コラム

釜口不動産鑑定士の“やさしく解説、日本の不動産事情”第6回「土地と建物は別の取引ができる」

釜口 浩一

2011-01-14

一言で「不動産」といいますが、日本で不動産を売買する場合、“土地”と“建物”をそれぞれ売買することができます。つまり、“土地の売買”と“建物の売買”があるということです。

戸建住宅の場合、一般的には、建物の敷地である「土地」と上物である「建物」の2つをまとめて売買します。たとえば、東京都渋谷区広尾1丁目2番地3号という住所にある戸建住宅を売買する場合、その土地と建物をそれぞれ売買することになります。面積等の細かい記載は省略しますが、売買の契約書では以下のようになります。

土地:東京都渋谷区広尾1丁目3番5 建物:(所在)東京都渋谷区広尾1丁目3番5 (家屋番号)3番地5

1.土地の確認は「地番」で。

余談ですが、ここで、“アレッ”と思った人は多いでしょう。丁目以下のところが住所と違います。「広尾1丁目2番地3号」は“住居表示”というもので、自分の住所を書く際に通常使う……

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釜口 浩一

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