【背景】 『両岸経済協力枠組協議』が2010年6月29日、重慶で締結され、同年9月12日に正式に発効、同協議で注目されるアーリーハーベスト(先行実施項目)は2011年1月1日から正式に実施された。 両岸の貿易が全面的なゼロ関税を実現できない中、協議を通じて、まず一部製品について関税を引き下げる又はゼロ関税を実現させる。これがアーリーハーベストである。 では、実務では、どの製品がアーリーハーベストで確定する関税優遇対象となるのだろうか。外国企業、特に日系企業が台湾に設置する子会社は優遇政策を享受できるのだろうか。注目すべき問題であり、またクライアントからよく問い合わせを受ける問題でもある。
【解析】 大陸が台湾に実施する関税引き下げ製品は主に化工製品、軽工業製品、紡績品、冶金製品、機械製品、電子製品、自動車部品、計器及び医療器械等製品であり、「台湾原産」の製品であれば、優遇政策を受けることができ……
王穏