2010年12月23日、「上海市従業員代表大会条例」が正式に採択され、今年5月1日から実施されるが、社会、各業界からの反響は大きく、特に非国有企業もその適用範囲に組み入れられたため、外資企業も大いに注目するところである。 同「条例」では具体的にどのような内容を規定したのか、非国有企業(日本の投資者が上海で設立した会社など)にどのような影響を及ぼすか、現時点でどのように対応するべきか。本稿においては、自身の実務経験と研究からこれらの問題について提案したい。
「条例」で規定する実質的内容
1.従業員代表大会が法律に従い、審議建議権、審議通過権、民主選挙権、民主評議権と審査監督権の「五職権」を実施することを明確にし、かつ各職権の範囲を定めた。
2.労働報酬、勤務時間、賃金調整制度等の労働者の利益と密接に関わる重大事項については従業員代表大会の決議が必要なことを明確化した。
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王穏