Q
ある会社がうちの会社の商号(商標でもある)を使用し会社名称を登録しました。この場合、どのように対応すべきでしょうか。中国ではどのような救済措置があるのでしょうか。
A.
不正に他社の商号(商標でもある)を自社の企業名称の一部にする行為は、(1)企業名称登記の関連規定に規定されている不適当な企業名称の使用行為に該当する。(2)「不正競争防止法」および関連司法解釈に規定されている不正競争行為にも該当する、と考えます。この根拠となる具体的な規定は以下のとおりです。
(1)不適当な企業名称の使用行為に関する法的根拠
「企業名称登記管理実施弁法」(国家工商行政管理総局公布、2004年7月1日施行) その41条では、登記済みの企業名称の使用にあたり、公衆に誤認をもたらし、または他社の合法的権益を侵害した場合、不適当な企業名称に認定し是正しなければならない、と規定されてい……
韓晏元