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コラム

なるほど国際税務入門Vol.5:日中租税条約(2)

小嶋 大志

2011-02-16

【第五条】 1:この協定の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいう。 2:「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。 (a) 事業の管理の場所 (b) 支店 (c) 事務所 (d) 工場 (e) 作業場 (f) 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所 3:建築工事現場又は建設、組立工事若しくはこれらに関連する監督活動は、六箇月を超える期間存続する場合に限り、「恒久的施設」とする。 4:1から3までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には次のことは、含まれないものとする。 (a) 企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。 (b) 企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。 (c) 企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有……

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小嶋 大志

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