Q
ある会社がうちの会社の商号(商標でもある)を使用しドメインネームとして登録を行い、サイトを開設しました。この場合、どのように対応すべきでしょうか。中国ではどのような救済措置があるのでしょうか。
A.
他社が自社の商号または商標を使用しドメインネームとして登録した場合、被害を受けた企業は、当該行為に対して、(1)中国国際経済貿易仲裁委員会ドメイン紛争解決センターまたは(2)裁判所に対して救済を求めることができます。
(1) 中国国際経済貿易仲裁委員会ドメイン紛争解決センター
「.com」というドメインに関する紛争では、中国国際経済貿易仲裁委員会ドメイン紛争解決センター(以下、「CIETAC」という)に異議を申立てることができます 。この場合、CIETACは、問題のドメインについて登録者の悪意の有無を審査し、悪意があると認定した場合、①問題のドメインを抹消、または②問題の……
韓晏元