Q.ベトナムへの進出を検討していますが、進出形態としてどのような方法がありますか?優遇税率などもありましたら併せて教えてください。
A.ベトナムへの進出形態としては、駐在員事務所の設立、外資100%での会社設立、ベトナム側パートナーとの合弁会社設立が挙げられます。投資優遇制度は、教育、環境、医療などの投資優遇分野や投資奨励地域への投資に対し優遇税率が設けられています。
①進出形態の種類と特徴 駐在員事務所の設立、外資100%での会社設立、ベトナム側パートナーとの合弁会社設立により進出可能です。規制分野への進出には外資規制がありますので、合弁会社による進出となります。また、支店の設立を希望される企業も多いですが、銀行や法律事務所などを除き、その他サービス業や製造業では認められた事例はありません。
②外資への参入障壁の撤廃 2007年のWTOへの加盟により、外資への参入障壁が撤廃さ……
NAC